本日は、古家(空き家)を購入される際に必要な知識、所有者であれば知っておかなくてはならない税金のお話です。
固定資産税とは?
家主を目指して、中古物件を購入した時に、支払うお金の種類を知っておきましょう。購入物件の取引代金、仲介手数料、司法書士の費用、固定資産税等の精算金があります。後日ですが、不動産取得税。
要するにどんな税金なの?
固定資産税・都市計画税の税額は、毎年1月1日時点の所有している人が、支払の義務を課されています。
購入物件(中古住宅)の取引においては、売主さんがその物件の固定資産税等の税金を支払っていますから、決済の時点でその精算をすることになるのです。
精算日の起算日を4月1日として、売主と買主とのそれぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割り按分して精算をするのが一般的のようです。
家主業(不動産所得者)は、2種類の支払いがある事に注意
全古協の皆さんは、家主業(不動産所得)の方達ですので、注意点をお話ししておきます。
不動産所得の計算上、土地及び建物の勘定に計上する支払いと経費にする支払と、二種類あるということです。
1.土地及び建物の勘定に計上しなければいけない支払
購入物件の取引代金、仲介手数料、固定資産税の精算金です。
2.土地及び建物の勘定に計上してもよい支払
司法書士に支払う費用(登録免許税を含む)、不動産取得税
1.は、強制資産計上です。
ただし、2.は、選択が可能なのです。
この判断は、皆さんの家主業としての目的(目標)によって、流動的な判断をすることになります。
固定資産税評価額と課税標準額について
固定資産税等の通知書(市役所の税金)のお話ですが、固定資産税評価額と課税標準額の2種類の金額が表示されています。
固定資産税評価額は、土地建物の評価(時価のおおむね70%)であり、課税標準額は、固定資産税の税金を計算する基本になる数字です。
皆さんが毎年支払う固定資産税は、課税標準額から計算された税金と言うことです。
POST: 2015.11.11