特例(措法 35③)相続した親の家を売る(空き家の処分)時の税金を特別控除
こんにちは。三木 章裕です。本日は、相続物件を売却するときの税金についてお伝えしたいと思います。
相続した親が住んでいた家を売ると税金はかかりますか?
最近よくこの質問をされます。解答としては・・・原則としては、譲渡所得に対して所得税がかかります。
(譲渡所得)=売却価格 ー (取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得の20%の税率(所得税15%・住民税5%)
(例)
諸経費を引いて譲渡所得が2,000万円あればその所得に課税されます。単純にいえば400万円の税金です。
今までは、特例として支払った相続税を不動産譲渡経費として参入できるようなものもあった。しかし、原則は、相続人名義の売却で、その相続人がその場所に住んでいなければ譲渡税を課税されることがほとんどでした。
空き家となった住宅を売却するのに課税されることで躊躇している。
相続人にとって空き家となった住宅を売却するのに課税されることで躊躇しているかも多かったと思います。そんな方に朗報です。相続人が住まいとして住まなくても居住用財産の譲渡として認められる特例ができました。
相続人が住まいとして住まなくても居住用財産の譲渡として認められる特例
これは、H28年4月1日からの特例です。
築年が昭和56年5月31日以前築の古家を売却した場合。
特例(措法 35③)
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
(空き家に係る譲渡所得の特例控除)
この特例を使えば、自分が住んでいない相続した親が住んでいた住宅にも居住用の3,000万円の特別控除が使えるということです。譲渡所得が3,000万円を超えない範囲なら課税されることはありません。税金のことは心配せずに安心して売却できることになります。
これまで、空き家の処分に躊躇していた皆さんも、一度、全国古家再生推進協議会に相談いただければ有効活用や売却のお手伝いができると思います。
注意
売却前には必ずこの特例に該当しているか税理士さんや税務署にご確認くださいね。
POST: 2017.04.3
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この記事を書いた古家再生士
三木 章裕(ミキアキヒロ)相談員
収益不動産経営コンサルタント、大家業。
一般社団法人全国古家再生推進協議会顧問。
アースリンクグループ代表取締役CEO。
指導先の資産形成額が300億円以上にのぼる、「不動産を富動産」に不動産による資産づくりの専門家。
(著書)「空き家を買って、不動産投資で儲ける!」フォレスト出版
1962年生 大阪出身
現在、大阪で親子二代に渡り大家業、不動産業を営む。大阪商人の歴史500年の中で磨き上げられたいにしえの大阪商人の蓄財術を引き継ぐ。
バブルの崩壊でほとんどの資産を失うが、大阪商人の蓄財術で再度復活!
現在は普通のサラリーマンでも壮大な資産を築ける蓄財術を指導している。
現在のような経済環境の変化の激しい時代にこそいにしえの大阪商人の蓄財術が生かされると思います。
しあわせな資産づくりの指南役 大阪笑人 三木章裕
https://www.osakashounin.com(大阪笑人サイト)
https://www.ultraconsultant.com
(主な資格)
○公認不動産コンサルティングマスター
○J-REC公認 不動産コンサルタント
○宅地建物取引士
○古家再生投資マスタープランナー
○賃貸不動産経営管理士
○国土交通省2級建築施工管理士
○損害保険代理店 普通資格者
○甲種防火管理者
(主な活動)
○一般財団法人 日本不動産コミニュニティー
大阪第一支部長 大家検定講師
○「金持ち大家さん」
浦田健パートナーコンサルタント
○一般社団法人 全国古家再生推進協議会
顧問 古家再生投資プランナー育成担当
○「喜ばれる大家の会」事務局
(共著書)
金持ち大家さんがこっそり実践している
「空室対策のすごい技」 日本実業出版社